こんにちは。3人の子どもを育てながらブログを運営しているママです。
今日は、「京都で民泊やゲストハウスを始めてみたい!」という方に向けて、種類の違いや始める前に知っておきたいポイントをわかりやすくまとめました。
🌸 はじめに:主婦でもできる「民泊投資」の魅力
「子育て中でも、自分のペースで収入を増やせたらいいな」
そんな思いから、民泊やゲストハウスを検討する主婦が増えています。
京都は国内外から観光客が集まる人気エリア。特にインバウンドが戻ってきた今、「一軒家を民泊に」「空き家をリフォームしてゲストハウスに」という流れが再び活発になっています。
民泊は大きな初期費用をかけなくても始めやすく、家庭との両立がしやすいのが魅力。
私自身、子どもが寝たあとにゲスト対応や清掃チェックをしている友人を見て、「これなら私にもできそう」と感じました。

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🏠 民泊・簡易宿所・ゲストハウス・旅館の違いをチェック!
「民泊っていっても、いろんな種類があるらしいけど…何が違うの?」
そう思う方も多いはず。ここでは、民泊やゲストハウスの基本的な違いを簡単に整理してみましょう。
| 種類 | 許可の種類 | 営業できる期間 | 設備の特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 民泊 (住宅宿泊事業) | 届出制(民泊新法) | 年180日まで | 普通の住宅設備でOK | 家庭と両立したい主婦・副業で始めたい人 |
| 簡易宿所 (旅館業法) | 許可制 | 通年営業OK | 共有スペース要 | 本格的に運営したい人 |
| ゲストハウス | 簡易宿所の一種 | 通年営業OK | ドミトリー中心 | 若者・外国人客を狙いたい人 |
| 旅館・ホテル | 旅館業法の許可制 | 通年営業OK | 専用設備が多い | 法人・大規模経営向け |
💬ポイント
- 民泊(住宅宿泊事業)は“自宅の一部でもOK”なので、最も始めやすいタイプ。
- 簡易宿所・ゲストハウスは“通年営業”できる分、初期費用や手続きが少し増えます。
- 旅館業法許可を取ると“宿泊業ビジネス”としての信用が高まりますが、個人運営には少しハードルが高いです。
🏯 京都で民泊を始めるなら知っておきたい「条例」と「地域制限」
京都市では、民泊に関するルール(条例)が全国でも特に厳しいと言われています。
観光地としての景観や住環境を守るため、地域ごとに細かい規制があるんです。
🔹営業できる期間の制限
たとえば京都市中心部(中京区や東山区など)では、住宅宿泊事業(民泊新法)による営業は、原則1月15日~3月15日以外禁止というエリアもあります。
つまり、年中営業したい場合は「簡易宿所(旅館業法)」の許可を取る必要があるんです。
🔹地域ごとの制限
「住居専用地域」では民泊営業ができないケースも。
一方で、「商業地域」や「準工業地域」では比較的許可を得やすく、リフォームした空き家を使う人も増えています。
🔹申請の流れ(住宅宿泊事業の場合)
- 京都市に「住宅宿泊事業届出書」を提出
- 消防署に「防火対象物使用開始届」を提出
- 保健所による確認(換気・衛生面など)
- 届出番号が発行されたら営業スタート!
京都市のホームページにも「民泊事業者向けの手引き」がありますので、必ず最新版をチェックしておきましょう。
👩👧👦 子育て主婦におすすめの運営スタイル3選
① 自宅の一部を活用する「家庭民泊型」
空いている子ども部屋や2階部分を利用して、小規模で始めるスタイル。
来客対応も家事の合間にできるので、初めての民泊運営にぴったりです。
② 空き家・実家を活用する「不動産活用型」
実家や空き家をリフォームして貸し出すタイプ。
京都は古民家の人気が高いため、「和の雰囲気」を活かしたリノベーションで差別化しやすいのが魅力です。
③ 運営代行を利用する「ほったらかし投資型」
掃除やチェックイン対応を代行会社に任せて、自分は運営管理だけを行う方法。
費用はかかりますが、子育て中でも安定運営が可能です。
💡 まとめ:まずは“民泊新法”から小さく始めてみよう
京都で民泊を始めるには、まず「どのタイプで運営したいか」を決めることが大切。
家庭と両立したい主婦には、届出制で始められる住宅宿泊事業(民泊新法)がいちばん現実的です。
最初は年180日の営業制限があってもOK。
経験を積んでから「簡易宿所」にステップアップすれば、通年営業も可能です。
民泊は「空き家活用×副業×地域貢献」の新しい形。
観光都市・京都だからこそ、やりがいを感じながら続けられるはずです。
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